2020.11.12
障害のある方が普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活でできる「共生社会」の実現のため、すべての事業主は従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障がい者を雇用することが義務づけられています。
島根県では、障がい者雇用促進を図るため、パンフレットを作成しました。
引き続き、障がい者の雇用促進等にご協力ください。